神戸の福祉施設情報 ページ1、ページ2 、ページ3
当サイトでは月額1000円(リンク貼り付け)から老人福祉施設様の広告掲載を受け付けております。 ご希望の方はお問合せからよろしくお願い致します。| グループホーム・リーベストラウム | 兵庫県神戸市垂水区本多聞2丁目34−4 |
| 愛寿園 | 兵庫県神戸市北区長尾町上津4663−5 |
| 愛の園 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字野路山1053 |
| あいハート須磨 | 兵庫県神戸市須磨区松風町4丁目2−26 |
| あいハート南町 | 兵庫県神戸市須磨区南町1丁目3−15 |
| (株)アセット | 兵庫県神戸市兵庫区中道通6丁目1−29 |
| アミーユ神戸伊川谷 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬838−23 |
| アミーユ兵庫柳原 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町3丁目5−15 |
| アミーユ南多聞台 | 兵庫県神戸市垂水区南多聞台4丁目7−1 |
| アルテ石屋川 | 兵庫県神戸市東灘区御影塚町1丁目10−13 |
| いきいきの郷 | 兵庫県神戸市須磨区友が丘7丁目1−25 |
| 岩岡の郷特別養護老人ホーム | 兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡656−2 |
| ヴィラ光陽 | 兵庫県神戸市長田区大日丘町2丁目7 |
| うみのほしデイサービスセンター | 兵庫県神戸市灘区篠原北町3丁目11−15 |
| エリーネス須磨 | 兵庫県神戸市須磨区友が丘7丁目1−21 |
| エリーネス須磨介護の家 | 兵庫県神戸市須磨区磯馴町3丁目1−27 |
| エレガーノ摩耶 | 兵庫県神戸市灘区摩耶海岸通1丁目3−10 |
| オービーホーム特別養護老人ホーム | 兵庫県神戸市垂水区名谷町猿倉273−7 |
| 大池サンホーム | 兵庫県神戸市北区山田町上谷上ヤンゲン3 |
| 海岸通エレガーノ神戸 | 兵庫県神戸市中央区海岸通6丁目2−14 |
| 海光園 | 兵庫県神戸市兵庫区菊水町10丁目40 |
| 海光園/ミラホーム | 兵庫県神戸市兵庫区菊水町10丁目40 |
| 介護付有料老人ホームなのはな高倉台 | 兵庫県神戸市須磨区高倉台6丁目14−16 |
| 介護付有料老人ホーム百乃花 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬1745 |
| 介護老人保健施設いきいきの郷 | 兵庫県神戸市須磨区友が丘7丁目1−25 |
| 介護老人保健施設すみれ苑 | 兵庫県神戸市須磨区東白川台2丁目12−1 |
| 介護老人保健施設名谷すみれ苑 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町2350−1 |
| 介護老人保健施設リハ・神戸 | 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字中一里山14−1 |
| 神出シニアケアプランセンター | 兵庫県神戸市西区神出町南368−119 |
| (社)きしろ翠光会特定施設入所者生活介護事業所 | 兵庫県神戸市灘区鶴甲5丁目1−50 |
| きたすまあんしんすこやかセンター | 兵庫県神戸市須磨区友が丘5丁目5−191 |
| 北須磨老人いこいの家 | 兵庫県神戸市須磨区友が丘7丁目275 |
| キャナルタウン高齢者介護支援センター | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通5丁目1−2 |
| 居宅介護支援高齢者ケアセンターながた | 兵庫県神戸市長田区北町3丁目3 |
| 居宅介護支援事業所ほっと倶楽部 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町別府719−1 |
| グループホームうみのほし魚崎 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町8丁目10−10 |
| グループホーム華 | 兵庫県神戸市西区玉津町新方551 |
| グループホーム・フレール離宮西町 | 兵庫県神戸市須磨区離宮西町2丁目2−3 |
| グループホームふれあい神戸西 | 兵庫県神戸市西区水谷1丁目1−1 |
| グループホーム六甲 | 兵庫県神戸市灘区篠原伯母野山町3丁目18−11 |
| ケアハウスかんで | 兵庫県神戸市西区神出町小束野58−91 |
| ケアハウス大慈 | 兵庫県神戸市西区櫨谷町長谷83−6 |
| ケアハウスふるさと | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町6丁目32−48 |
| ケアパートナー伊川谷 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬797−1 |
| ケアプランセンターたまつ | 兵庫県神戸市西区持子3丁目3−102 |
| (株)ケアプランニング安居 | 兵庫県神戸市須磨区北落合2丁目8−12 |
| ケアホームすばる | 兵庫県神戸市灘区大和町1丁目2−1 |
| ケアポート神戸特別養護老人ホーム | 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通3丁目2 |
| (株)光栄メディカル | 兵庫県神戸市西区伊川谷町別府719−1 |
| (株)神戸健康管理センター | 兵庫県神戸市須磨区友が丘7丁目1−21 |
| 神戸光有会/夢野老人ホーム | 兵庫県神戸市兵庫区夢野町4丁目3−13 |
| 神戸市立/魚崎高齢者介護支援センター | 兵庫県神戸市東灘区魚崎中町4丁目10−50 |
| 神戸市立/木津老人いこいの家 | 兵庫県神戸市西区押部谷町木津居垣内71−5 |
| 神戸市立/キャナルタウン高齢者介護支援センター | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通5丁目1−2 |
| 神戸市立/ケアハウス松寿園 | 兵庫県神戸市長田区丸山町2丁目3−17 |
| 神戸市立/白川高齢者介護支援センター | 兵庫県神戸市須磨区白川台1丁目35−3 |
| 神戸市立/西部高齢者介護支援センター | 兵庫県神戸市長田区北町3丁目3 |
| 神戸市立/玉津北老人いこいの家 | 兵庫県神戸市西区玉津町居住庄ノ池193 |
| 神戸市立/東部高齢者介護支援センター | 兵庫県神戸市中央区日暮通5丁目5−8 |
お役立ち情報
神戸の福祉施設 老人ホーム 神戸 福祉施設 老人ホーム 介護老人福祉施設、資格ヘルプ、地域密着型、介護保険施設、協議会、特別養護老人福祉施設
wiki
老人福祉施設
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
老人福祉施設(ろうじんふくししせつ)とは、老人福祉を行う施設のことである。
法律では、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の第5条の3に定めがあり、老人福祉施設とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターとされている。
老人福祉施設の種類
老人デイサービスセンター
老人デイサービスセンターとは、高齢者(以下)に対して入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の便宜を提供する施設である。対象となる高齢者は、1. 行政の措置によって通わせる者。(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)、2. 介護保険法その他の政令で利用を認められた者。
老人短期入所施設
老人短期入所施設とは、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となった高齢者(以下)に対して、短期間入所させ、養護することを目的とする施設のことである。対象となる高齢者は、1. 行政の措置によって通わせる者。(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)、2. 介護保険法その他の政令で利用を認められた者。
養護老人ホーム
養護老人ホームとは、主に経済的な理由で居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の自立者を入所させ、養護することを目的とする施設のことである。 特別養護老人ホームと違い、介護保険施設では無い。行政による措置施設であり、入居の申し込みは施設ではなく市町村に行う。
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
特別養護老人ホームとは、65歳以上であって、常時の介護を必要としかつ居宅においてこれを受けることが困難であり、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難である者、または、介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者などを入所させ、養護することを目的とする施設である。
軽費老人ホーム
軽費老人ホームとは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホームを除く)のことである。A型、B型があり、よく言われるケアハウスも、この軽費老人ホームの一種である。
老人福祉センター
老人福祉センターとは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設のことである。
老人介護支援センター
老人介護支援センターとは、老人福祉に関する専門的な情報提供、相談、指導や、居宅介護を受ける老人とその養護者などと老人福祉事業者と間の連絡調整、その他援助を総合的に行うことを目的とする施設のことである。
第三者評価
一方で老人福祉施設の持つ不透明性から公的機関による客観的な第三者評価を行うという流れもある。福祉サービスの第三者評価事業は、平成9年、厚生省(当時)において検討が始まった社会福祉基礎構造改革において、その理念を具体化する仕組みの一つとして位置づけられた。社会福祉基礎構造改革は、社会環境の変化による国民の福祉需要の増大・多様化を背景として、戦後50年にわたる社会福祉事業法に基づいた社会福祉諸制度の共通的な基盤制度の見直しを図ろうとしたものである。
その後、平成15年には以下のような形式でまとめられる。
「サービスの提供過程、評価などサービスの内容に関する基準を設ける必要がある。これを踏まえ、施設、設備や人員配置などの外形的な基準については、質の低下を来たさないよう留意しつつ、弾力化を図る必要がある。
サービス内容の評価は、サービス提供者が自らの問題点を具体的に把握し、改善を図るための重要な手段となる。こうした評価は、利用者の意見も採り入れた形で客観的に行われることが重要であり、このため、専門的な第三者評価機関において行われることを推進する必要がある。
『社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)』(平成10年6月)
又、平成12年6月に施行された社会福祉法第78条では福祉サービスの質の向上のための措置等に関して、「福祉サービスの質の向上のための措置等」として次のように規定してある。
第78条
社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
2 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
社会福祉法第78条第2項では、国は、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講じるよう規定しており、福祉サービスの第三者評価事業はこの規定に基づき国が基盤づくりを進めているものである。今後、このような流れの中でより多くの施設の情報開示が待たれる分野と言えるだろう。
2007年11月現在、広島県を除く全ての地方自治体で、任意の制度として福祉サービス第三者評価制度が実施されている。もっとも熱心に取り組む東京都は、3年に一度の受審を義務として課した。
Wikipediaより引用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
老人福祉施設(ろうじんふくししせつ)とは、老人福祉を行う施設のことである。
法律では、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の第5条の3に定めがあり、老人福祉施設とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターとされている。
老人福祉施設の種類
老人デイサービスセンター
老人デイサービスセンターとは、高齢者(以下)に対して入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の便宜を提供する施設である。対象となる高齢者は、1. 行政の措置によって通わせる者。(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)、2. 介護保険法その他の政令で利用を認められた者。
老人短期入所施設
老人短期入所施設とは、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となった高齢者(以下)に対して、短期間入所させ、養護することを目的とする施設のことである。対象となる高齢者は、1. 行政の措置によって通わせる者。(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)、2. 介護保険法その他の政令で利用を認められた者。
養護老人ホーム
養護老人ホームとは、主に経済的な理由で居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の自立者を入所させ、養護することを目的とする施設のことである。 特別養護老人ホームと違い、介護保険施設では無い。行政による措置施設であり、入居の申し込みは施設ではなく市町村に行う。
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
特別養護老人ホームとは、65歳以上であって、常時の介護を必要としかつ居宅においてこれを受けることが困難であり、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難である者、または、介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者などを入所させ、養護することを目的とする施設である。
軽費老人ホーム
軽費老人ホームとは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホームを除く)のことである。A型、B型があり、よく言われるケアハウスも、この軽費老人ホームの一種である。
老人福祉センター
老人福祉センターとは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設のことである。
老人介護支援センター
老人介護支援センターとは、老人福祉に関する専門的な情報提供、相談、指導や、居宅介護を受ける老人とその養護者などと老人福祉事業者と間の連絡調整、その他援助を総合的に行うことを目的とする施設のことである。
第三者評価
一方で老人福祉施設の持つ不透明性から公的機関による客観的な第三者評価を行うという流れもある。福祉サービスの第三者評価事業は、平成9年、厚生省(当時)において検討が始まった社会福祉基礎構造改革において、その理念を具体化する仕組みの一つとして位置づけられた。社会福祉基礎構造改革は、社会環境の変化による国民の福祉需要の増大・多様化を背景として、戦後50年にわたる社会福祉事業法に基づいた社会福祉諸制度の共通的な基盤制度の見直しを図ろうとしたものである。
その後、平成15年には以下のような形式でまとめられる。
「サービスの提供過程、評価などサービスの内容に関する基準を設ける必要がある。これを踏まえ、施設、設備や人員配置などの外形的な基準については、質の低下を来たさないよう留意しつつ、弾力化を図る必要がある。
サービス内容の評価は、サービス提供者が自らの問題点を具体的に把握し、改善を図るための重要な手段となる。こうした評価は、利用者の意見も採り入れた形で客観的に行われることが重要であり、このため、専門的な第三者評価機関において行われることを推進する必要がある。
『社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)』(平成10年6月)
又、平成12年6月に施行された社会福祉法第78条では福祉サービスの質の向上のための措置等に関して、「福祉サービスの質の向上のための措置等」として次のように規定してある。
第78条
社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
2 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
社会福祉法第78条第2項では、国は、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講じるよう規定しており、福祉サービスの第三者評価事業はこの規定に基づき国が基盤づくりを進めているものである。今後、このような流れの中でより多くの施設の情報開示が待たれる分野と言えるだろう。
2007年11月現在、広島県を除く全ての地方自治体で、任意の制度として福祉サービス第三者評価制度が実施されている。もっとも熱心に取り組む東京都は、3年に一度の受審を義務として課した。
Wikipediaより引用
